原付と二段階右折の法律
原付の運転に関して、法律で定められている事柄は色々ありますが、
その中に二段階右折があります。
二段階右折とは、進行車道の左端から右折をする場合の方法です。
普通自動車の場合は、右折の合図を出してすぐに右折できますが、
原付の場合は、一旦交差点を直進して、道路を渡ったら停止し、
右折方向への信号を待ち、青に変わってから直進します。
道路の左端にいた原付がそのまま右折すると、
道路の右側に一気に車線変更して危険なので、
こういった法律が制定されたようです。
しかし、この法律を疑問視する見方も少なくありません。
例えば、右折のためにまず交差点を直進するけれど、
右折の合図は出さなければなりません。
右折の合図を出せば、まわりにいる自動車などから見れば、
そのまま右に移動するようにもとらえられ、混乱するでしょう。
この他にも、様々な道路のケースにおいて、
どのように二段階右折を行えば良いのか、
様々な疑問の声が挙げられており、
特に原付を運転する人たちからは、法律の改正が望まれています。