法律による原付の定義の違い
原付は原動機付き自転車のことですが、
法律によって定義が違います。
道路交通法では、排気量が50cc以下のものを、
道路運送車両法では、125cc以下のものを原付と言います。
さらに、道路運送車両法では、50cc以下のものを原付1種、
50cc~125ccのものを原付2種として登録することになっています。
排気量によってナンバープレートの色が変わります。
なぜ法律によってこのような違いが出るのか、
不思議に思う人も多いことでしょう。
そもそもこの2つの法律は、車に関して受け持つ分野が違います。
道路交通法は、運転免許、スピード違反、
駐車違反など、運転の安全などに関することを管轄しています。
それに対して道路運送車両法は、車検、自動車登録など、
車体に関することを管轄しているのです。
例えば普通自動車免許を持っていれば原付を運転できますが、
50ccを超えたものについては、
運転すると道路交通法違反になってしまいますから、
注意が必要です。